1952-07-31 第13回国会 衆議院 本会議 第70号
すなわち 弔慰のため遺族に交付する公債の政府買上げに関する決議案 戰傷病者戰歿者遺族等援護法にもとすき遺族に交付される弔慰のための公債については、その必要ありと認められる場合、政府買上げによつて換金の措置を講ずべきである。 右決議する。 簡單にその趣旨を弁明いたします。
すなわち 弔慰のため遺族に交付する公債の政府買上げに関する決議案 戰傷病者戰歿者遺族等援護法にもとすき遺族に交付される弔慰のための公債については、その必要ありと認められる場合、政府買上げによつて換金の措置を講ずべきである。 右決議する。 簡單にその趣旨を弁明いたします。
「元軍人軍属のうちで戰傷病者と戰歿者の遺家族の援護は一日も遷延しがたい事情にあるので、政府は先にこれに関する法律案を提出いたし、その実現を見ることとなつたが、元軍人軍属の恩給の処遇につきましては、でき得る限り速かに、又財政の許す限り十分な支給をなし得るように誠意を以て考慮しております。昭和二十七年度中に準備を整えて、二十八年度から実現したい考えである。
○政府委員(木村忠二郎君) 二十三万と先ほど申しました数字は、死亡者といたしまして全部取扱つておりまするので、これにつきましてはこのうち軍人軍属は死亡者も戰歿者も同じ取扱いで以てこの法律の中の対象に出ておるわけであります。
戰歿者遺族及び戰傷病者に対する援護費につきましては、戦歿者遺族に対する遺族年金、遺族一時金に充てられる交付公債の利子、旧軍人軍属に対する傷害年金、その他厚生援護諸施設等に要する経費として総額二百五十七億円を計上いたしておるのでありますが、この制度に伴いまして、未復員者給與費、生活保護費等二十六億円が減少となりますので、戰歿者遺族等の援護に伴う純増加額は二百三十一億円ということになるわけであります。
第六に、戰歿者遺族及び戰傷病者等の援護措置については、政府提案は薄きに過ぎるために、我々は他会派の同調を得て、未亡人、扶養者のない老年者に対する遺族年金の倍増、身体障害者のうちで特項症より第二項症までの障害程度の重き者に対する障害年金の増額、一時金交付の範囲の拡大等をなし、政府提出の歳出予算総額の枠内において可能な最小限度として六十億円の増額を企図し、その見返財源として政府機関運営費より四十億円、予備費
傷痍軍人や戰歿者に支給されまするものは百七十四億に過ぎないのでありまして、余は公債利子、厚生援護費等でありまして、これとても遺家族の手に直ちに渡る金額ではありません。従つてこの僅かな金額を以ちまして百五十万乃至二百万と言われる戰歿者を補償し、その遺家族三百五十万乃至四百万の妻子父母に対しまして、如何に支給せんとするのでありましようか。
何が故に戰歿者の弔慰金を支給いたしまする法案のほうでは、遺族一時金と言つておりまするその弔慰金を昭和十六年の十二月八日以後の戰歿者だけに限つたのであるか。即ち一連の今次の戰歿であつた昭和十二年の七月七日以降の日華事変以後の戦歿者をなぜ含まなかつたのであるかという点を伺いたいと思うのであります。
御存じのように戰傷病者戰歿者遺族等援護法案が只今出ておりますが、この法案の内容を見ますると、元軍人の恩給に関する問題が当然出て参りまするし、その他援護法が大体においてこの恩給法の特例に関する審議に重大な意義を持つておる。
以上が戰傷病者及び戰歿者遺族の援護関係のものであります。 次は、請願百六十五号、二百二十五号、三百三十一号、三百三十二号、三百三十三号、三百三十四号、三百三十五号、三百五十五号、四百九十八号、五百二号、五百三号、五百四号、陳情百五十九号、母子福祉法制定に関する請願及び陳情十三件であります。
両事務官からの調査報告を総合いたしまするに、一月三十日硫黄島到着以来、戰歿者の遺霊供養のため両事務官に同行された和智恒蔵氏を初め、硫黄島駐屯の米軍部隊、同島で作業中の高野建設従業員等の協力をも得まして、約一箇月間ほとんど全島にわたつて調査が実施されたのでありまして、その調査の結果によりまして、同島における戰歿者遺骨の現状をほぼ明らかにし、今後の取扱いのよりどころを得たのであります。
次に第六は、旧軍人戰傷病者及び戰歿着遺家族等の援護対策でありますが、最近の状勢にかんがみ、旧軍人の戰傷病者及び戰歿者の遺家族等に対し、援護を講ずる必要がありますので、遺族に対しましては、遺族年金または遺族一時金を支給し、戰傷病者に対しましては、障害年金を支給するとともに、その再起更生をはかるために、医療または補装具の支給及び職業の補導、雇用のあつせん等の措置を講じ遺家族の子弟に対しましては、育英制度
げに伴う差額全額国 庫負担に関する陳情書 (第三一九号) 健康保險直営診療施設等国庫補助に関する陳情 書 (第三二〇号) 国民健康給付費の国庫負担に関する陳情書外二 件(第三二一号) 医療保險制度確立に関する陳情書 (第三二二号) 遺族補償に関する陳情書外二十六件 (第三 二三号) 同外二十件 (第三二四号) 同外四件( 第三二五号) 同外一件 (第三二六号) 戰歿者遺族補償
次に本日は南方諸地域における戰歿者の遺骨調査に関する件につきまして、引揚援護庁提出の資料、南方諸地域における戰歿者数一覧表に基き、これらの調査についての当局の説明を求める予定でありましたが、大分時間が経過いたしましたので、これを次会に延期いたします。 —————————————
南方諸地域における戰歿者の遺骨調査に関しましては、先月以来硫黄島におきまして和智恒蔵君一行の調査団が戰歿者の遺骨調査にあたつており、二十日ごろ大体の調査を終了し、帰つて来る予定になつておりますので、本委員会としまして、調査団が帰りましたならば、すみやかにその調査の実情を聴取いたしたいと思つております。
生活保護法におきましては二百四十六億円だつたと思いまするが、これだけを計上していただいてありますが、私の町のデータによりますと、和歌山県の田辺市でありまするが、市全体の生活扶助を受けております者の二十三%が、戰歿者の世帯数になつております。もつともその中でも万呂とか秋津とかいうところは——万呂は五〇%になり、秋津は二十何パーセントというようになつておりますが、平均して二十三%になつております。
○山下義信君 そういたしますと、大体政府のほうの案は、この遺族一時金の点を父母、祖父母一人というお考えでありましたのを、戰歿者一人当りにするかどうかということが御検討中でありまして、他は大体御予定の通りにお変りはないというふうに了承いたしたのであります。申すまでもございません、非常にこの対象者が多数でございまするし、問題が非常な重大な問題でございますだけにいろいろ影響も大きくございます。
そこに掲げてございます合同慰霊式典の執行に必要な経費とか、あるいは戰傷病者戰歿者及び遺家族援護に必要な経費につきましては、引揚援護庁の力で所管をいたしておりますので、私の管轄ではございません。 次の生活保護に必要な経費でございますが、これは二百四十六億一千四百万円でございまして、昨年の約二百十億に比べますと、三十五億五千万円ばかりの増になつております。
沖繩関係の戰歿者は、今までのところ確実に死亡と決定いたしております者が二万一千三十五柱でございまして、遺骨を遺族にお渡しいたしますために、昭和二十三年の五月から総司令部の許可を得まして、おおむね年一回の割合をもちまして沖縄に直送いたしました者が一万六千三百九十二柱、内地で御遺族の方に直接お渡しいたしました者が三千百七十一柱、沖縄に在住される遺族から委任を受けまして内地在住の親族の方、たとえばおじやおばなどにお
○木村(忠)政府委員 御承知の通りに戰歿者の遺体遺骨、これの引取りが今回の戰争におきましては十分にできておらないのでございます。従いまして実際に遺体遺骨をお引取りのできましたものにつきましては、その遺骨を遺族の方にお渡しするようにいたしております。
○小平委員長 次に沖縄出身戰歿者の遺骨引取りに関する件を議題といたします。 沖繩出身戰歿者の遺骨引取りに関しましては、先日の委員会におきまして小西、堤両委員より遺家族援護の見地より調査すべしという要求がありましたので、その関係の引揚援護庁よりその経緯の報告を求めることといたします。ではこれよりその報告を求めます。木村引揚援護庁長官。
その理由は、申し上げるまでもなく、戰争犠牲者、なかんずく戰歿者の遺族と、傷痍軍人、その他の国家補償の問題は、單にわが国だけではなく、国際的にも重大な戦後の跡始末の問題といたしまして、すでにイタリアや西ドイツにおいても一昨年十月にその法制化が終り、昨年度の予算においては相当大規模な予算措置をもつて国家補償の全きを期しておるのであります。
ただ戰歿者の数が百七十六万、なお詳細なこまかい調査を現在いたしておりまして、これは一月末までにいろいろな調査資料が集まります。従いまして二月のどのくらいになりますか、できるだけ早い期間にこれをとりまとめたいと考えております。いろいろな内容の問題につきましても調査をいたしております。この調査は一月末日までにでき上ると思います。
○木村(忠)政府委員 ただいま堤委員から御質問がありました沖繩関係の戰歿者の遺骨につきましての問題でございますが、戰歿者の遺骨を遺族に渡しますることに相なつておるのでありますが、この場合に、これに対しましては引取り経費並びに埋葬経費を支払つておるのであります。
○木村(忠)政府委員 この調査費によりまして、戰歿者の家庭の状況その他詳細なる調査をいたしております。それからなお傷痍者につきましても調査をいたしております。その他戰歿者、傷痍者等の中で軍人軍属以外のものにつきましても、関連事項につきまして調査をいたしておりますが、これらの諸調査を今地方におきまして、各市町村、府県等で調査いたしております。
それから六十八番の旧軍人戦傷病者戰歿者遺家族等の援護に必要な経費、これは事務費でございます。申請が出て参りました場合の裁定及びその支給のための事務費の計上でございます。それから附属機関の方に参りまして、八十九番国立光明寮、それから九十番国立光明寮の施設整備、この二つの項目の中にただいまの失明軍人、傷痍者の収容補導の経費が入つてございます。
(拍手) 戰歿者の遺族及び戰傷病者に関しては、政府としては敬弔と感謝の誠をこめ、愼重に審議研究を続けて参りましたが、今期国会にこの予算並びに法律つ案を提出する考えであります。